【募集終了】【補助金】令和4年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成
エリア
東京都文京区
募集期間
第1期 | 令和4年5月2日(月曜日)〜8月1日(月曜日) |
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第2期 | 令和4年8月1日(月曜日)〜11月30日(水曜日) |
第3期 | 令和4年12月1日(木曜日)〜令和5年2月28日(火曜日) |
受付終了しました。
事業概要
文京区では地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用促進を図るため、新エネルギー・省エネルギー設備設置に係る経費の一部を助成します。
支援方法
補助金
補助対象となる費用
- 住宅用太陽光発電システム
- 家庭用燃料電池(エネファーム)
- 家庭用蓄電システム
- 雨水タンク
- 断熱窓
断熱窓について
- 環境共創イニシアチブの認定設備であること。
- 既存の単板ガラス窓からの改修工事で、内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置)、外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置)又はガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換)のいずれかであること。
- 1居室単位の施工であること。
補助額
断熱窓の場合
助成対象経費の10分の1以内(上限15万円)
交付対象者
断熱窓設置の助成対象は、個人または管理組合等が対象で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
申請できる「個人」の要件
- 令和3年2月1日から令和4年1月31日の間に、自らが所有し居住する住宅の用に供する部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること、または設備を設置した住宅を購入し居住していること。
①設備や中古やリースは対象外。
➁販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外
③個人名義の店舗・事業所等を併せ持つ個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外)※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。
④賃貸併用住宅の一部分に居住する所有者を含む。 - 設備を設置した文京区内の住宅に生活の本拠として居住及び住民票を有し、住宅の住居の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。
- 設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
- 分譲共同住宅に居住する場合は、管理組合の取決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意を得ていること。
- 過去にこの制度に基づく同一設備の助成を受けたことがない世帯及び住宅。(助成は1回限り)
- 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。
- 前年度の住民税に滞納がないこと。
- 申請者=建物所有者=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。
申請できる「管理組合等」の要件
- 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の分譲共同住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること。
- 令和3年2月1日から令和4年1月31日の間に、設備を設置する分譲共同住宅の共用部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること。
- 設備を設置した分譲共同住宅の共用部分だけに助成対象設備を使用していること。
- 管理組合が過去にこの制度に基づく同一設備の助成を受けたことがないこと。(助成は1回限り)
- 設備の設置費用を全額支払っていること。
- 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること。
- 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。